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☆教習・検定・仮運転免許の期限取り扱いについて☆(4月30日)
2020年4月30日
この度は、緊急事態宣言に伴う自粛要請にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
埼玉県警察本部より、非常事態宣言に関連する特例措置の適用が可能となり各期限の延長が認められることとなりました。
期限延長に係わる手続きは基本的に教習所で行いますが、5月末までに期限を迎える方で教習生ご本人様に書類のご記入が必要となる方については個別にご連絡させていただいております。
期限が5月中でも書類ご記入等の必要の無い方や、期限が6月以降の教習生の皆様にはメールにて詳細をご連絡しますのでご確認下さいますようお願い致します。万が一メールが届かない場合は、お手数ですが下記のお問い合わせフォームからご連絡下さい。
〔お問い合わせフォーム〕https://www.omiya-ds.co.jp/contact/
尚、返信が通常よりも遅くなる可能性がありますので、予めご了承ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。