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【重要】普通MT車の教習カリキュラム変更についてのお知らせ
2025年3月12日
令和7年4月1日の道路交通法改正に伴い、同日以降にご入所される方に対し普通MT免許取得 に関する教習カリキュラムが変更となります。
変更内容
令和7年4月1日以降に普通MT免許の取得をご希望の方は、以下の手順を踏んでいただきます。
1.普通AT車で教習および卒業検定を行い合格します。
2.その後、普通MT車での限定解除教習(最短4時限、所内のみ)を受講。
3.限定解除教習後、MT技能審査(所内での技能検定)を受検。
4.MT技能審査合格後、「AT限定卒業証明書」と「MT技能審査合格証明書」の2通を取得!
上記の証明書を住所地の運転免許センターへ持参し、本免学科試験を受験。
学科試験に合格されると、「普通MT免許」が交付されます。
以上の内容となりますが、ご不明な点がございましたら当所までお問い合わせください。