重要な
お知らせ詳細
お知らせ詳細
2026-03-28
お知らせ
道路交通法の一部改正により、仮免許取得年齢が引き下げられます!(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日からの道路交通法改正により、準中型免許・普通免許の仮免許取得及び受験資格の年齢が引き下げられます。
■ 主な変更点
準中型・普通仮免許の取得及び受験可能年齢
現行:18歳以上
改正後:17歳6か月以上
これにより、これまで「早生まれ」の高校生は卒業までに運転免許の取得が間に合わないケースがありましたが、改正後は在学中に教習を進めやすくなり、卒業後の新生活に向けて余裕を持って免許取得が可能になります。
(※本免学科試験合格後の免許証交付は18歳の誕生日以降となりますのでご注意ください)
一覧に戻る